万一に備えるための〜保険の相続対策
万一に備えるための〜保険の相続対策
文書作成日:2023/04/05


 生前と死亡時に受け取る生命保険金の税金について教えてください。




 私の祖母と母はがんを患っていたため、私自身も将来がんになるのではないかと不安です。そのため、がんになったときに受け取ることができる生命保険に加入することを検討し始めたところ、生命保険会社から以下の提案を受けました。
 このような生命保険について、保険金を受け取った場合の税金はどうなるのでしょうか。なお、特定疾病保険金は、がんの診断が確定するなど一定の要件に該当したときに、保険金が受け取れると聞いています。

【提案された契約内容】
  • 契約者(保険料負担者):私
  • 被保険者:私
  • 死亡保険金受取人:子
  • 特定疾病保険金受取人:私




 ご相談のケースでは、特定疾病保険金を受け取った場合には、税金(所得税)はかかりません(非課税)。また、死亡保険金を受け取った場合には、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。


1.生前に受け取ることができる生命保険

 ご相談の特定疾病保険のような、生前に受け取ることができる生命保険の種類は複数あり、生命保険の種類のみならず、ご相談のように特約として付加できるものもあります。たとえば、三大疾病(がん、脳血管疾患、心疾患など)、所定の介護状態、障害状態、認知症、入院、手術、高度先進医療、就業不能、余命診断など、一定の給付事由に該当すると保険金や給付金を請求することができます。

 生前に保険金を受け取ることができれば、医療費や生活費に充てたり、ご自身の余生を充実させるために活用したりすることも可能です。

 これらの生命保険は、生前のみ受け取ることができるもの、生前または死亡時に受け取ることができるものがありますので、どうなったときにいつ受け取ることができるのか、事前確認をしっかり行いましょう。

2.受け取り時の税金

 ご相談の契約について、受け取る保険金の課税関係は以下のとおりです。

@生前に特定疾病保険金として受け取る保険金 ⇒ 非課税(※1)
  1. (※1)生前に受け取った保険金を使いきれず預金等で残った部分は、相続財産となります。下記Aのみなし相続財産ではないことにご注意ください。
A死亡保険金として受け取る保険金 ⇒ みなし相続財産として相続税の対象となるが、非課税の適用が可能(※2)
  1. (※2)被相続人の死亡により各相続人が取得した生命保険の保険金については、各相続人の取得した保険金の合計額が500万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額(保険金の非課税限度額)に達するまでは、相続税は課税されません(非課税)。超える部分について、相続税の課税対象となります。
    各相続人の非課税枠を算式に表すと、以下のとおりです。

 まずはご自身にどの程度の保有財産があるか確認しましょう。そこで必要資金が足りない場合や不安に思う場合に、提案を受けた契約を検討されるとよいでしょう。保有財産の額によっては死亡時に相続税の対象となります。納税資金が足りないと判断される場合に、死亡保険金を相続税の納税資金に充当することができます。すでに他の生命保険に加入していないかも確認し、無駄のない設計を行いましょう。

 税金に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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