お金に困らないための〜税金の相続対策
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文書作成日:2023/03/05


 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、今年の年末で期限を迎えるそうですが、令和5年度税制改正で延長されたのでしょうか?




 孫が結婚を機に、マイホームを取得しようか検討しています。そこで、結婚祝いとしてマイホームを取得するための金銭の贈与を予定していますが、マイホームの取得がいつになるか現時点ではわからないため、贈与するタイミングを待っています。
 マイホームを取得するための金銭の贈与については、一定額まで贈与税が非課税となると聞いています。これが今年(2023年)の年末までと聞きましたが、令和5年度税制改正で延長はされないのでしょうか?




 ご相談の非課税は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度と考えられますが、こちらについては、令和5年度税制改正で延長は予定されていません。令和6年度税制改正で延長等されない限り、2023年12月31日の適用期限をもって廃止となります。


1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。これを「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下、非課税制度)」といいます。

 この非課税制度については適用期間が定められており、令和4年(2022年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日となっています。

2.令和5年度税制改正

 2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」には、この非課税制度について何ら記載されていません。

 そのため、令和6年度税制改正において何らかの措置が講じられない限り、この非課税制度は適用期限である令和5年(2023年)12月31日の到来をもって、廃止されることとなるでしょう。

 なお、今回の贈与について“結婚祝い”が背景にあるのならば、令和5年度税制改正により適用期限が2年延長される「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について、ご検討いただくとよいでしょう。適用対象となる資金の範囲に、マイホーム取得のための金銭は含まれていませんが、結婚・子育てに要する一定の資金が対象となります。ただし、この制度には様々な要件があります。制度の内容について詳細をお知りになりたい場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。


<参考>
 国税庁HP「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 財務省HP「令和5年度税制改正の大綱


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